国士舘大学同窓会栃木県支部規約
(名称)
第1条
本会の名称は、国士舘大学同窓会栃木県支部と称する。
(事務局)
第2条
本会は、事務局を会長指定の場所に置く。
(目的)
第3条
本会は、会員相互の親睦を図り、資質を豊かにし、あわせて国士舘大学の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条
本会の会員は、次のとおりとする。
- (1)正会員 国士舘(中学、高校、短期大学、大学、大学院)を卒業、または在籍した者
- (2)賛助会員 国士舘の新旧教職員および本学に関係の深い者
(役員)
第5条
本会に次の役員を置き、役員会において選出する。
- (1)会 長1名
- (2)副会長6名以内
- (3)理 事30名以内
- (4)事務局3名以内
- (5)会 計3名以内
- (6)監 事3名以内
(任期)
第6条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。なお、任期途中で役員に就任した場合は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第7条
役員の任務は次のとおりとする。
- (1)会長は、本会を代表して、会務を統括する。
- (2)副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- (3)理事は、本会の会務を協議して事業の推進を図る。
- (4)事務局は、諸事務を処理し、会務に関する書類を作成、管理する。
- (5)会計は、会計全般を担当する。
- (6)監事は、本会の会務、及び会計を監査する。
(顧問)
第8条
本会に顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、会長が推薦し、役員会の承認を得る。
- 3 顧問は、会議等に出席し、意見を述べることができる。
(会議及び招集)
第9条
本会の会議は、総会及び役員会とし、招集は会長が行い議長となる。
(議決)
第10条
会議の全ての議事は、出席者の過半数をもって議決される。
(事業)
第11条
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)会員相互の親睦に関する事業。
- (2)本学の行う事業に対する支援活動。
- (3)その他本会の目的達成に必要な事業。
(慶弔)
第12条
会員に慶弔事が発生したときは、会長の判断により決めることができる。
(規約の改正)
第13条
本規約の改正は、総会において出席者の過半数以上の賛成をもって議決される。
(会計処理)
第14条
本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入を以て充当する。
2 予算・決算は、会計監査を受けて総会に報告するものとする。
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
付則
- 1 この規約は昭和55年4月1日から施行する。
- 2 この改正は、平成24年11月17日から施行する。
国士舘大学同窓会栃木県支部表彰規程
(目的)
第1条
この規程は、国士舘大学同窓会栃木県支部(以下、「本会」という)に永年所属し、その功績が顕著で本事業に多大の貢献があったと認められる会員及び役員に対して、その功を顕彰するために定めるものである。
(適用範囲)
第2条
この規程は本会会員及び本会員が特別に認めた者に適用する
(審査機関)
第3条
表彰の審査ついては役員会において行なう。なお、適否の決定にあたっては、推薦のあった表彰の内容等を公正に審査することに努めるものとする。
(審査の通知)
第4条
本会は前条の役員会審査結果に基づき、本会が決定した賞の結果を本人に文書をもって通知する。
(表彰)
第5条
次に該当する会員は、審査の上これを表彰する。 ・本会の発展に多大な功績があったと認められるもの。 ・顕著な功績により、表彰に値すると認められるもの。
(表彰者の選考)
第6条
表彰者の選考は、本会事務局及び各地区から会長へ推薦により行なう。
(表彰の方法)
第7条
表彰は総会によりこれを行ない、表彰状並びに記念品を贈呈する。 この規程による表彰は、原則として総会日に行なうものとする。但し、都合により臨時に行なうことができる。
附 則
この規程は、2014年11月15日から施行する。